住宅の購入や建築において、「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」という言葉を耳にする機会があるかと思います。これは、万が一、住宅に隠れた欠陥が見つかった場合に、売主や請負業者が負う責任のことです。この記事では、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の中でも、特に重要な「10年」という期間に焦点を当て、その内容、対象範囲、そして、注意点について詳しく解説します。まず、瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは何かを理解しましょう。瑕疵担保責任とは、売買契約や請負契約において、引き渡された目的物(この場合は、住宅)に、隠れた欠陥があった場合に、売主や請負業者が、買主や注文者に対して負う責任のことです。2020年4月1日に施行された改正民法により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名称に変更されましたが、基本的な内容は変わっていません。瑕疵担保責任(契約不適合責任)には、期間が定められており、その中でも、特に重要なのが「10年」という期間です。この10年という期間は、新築住宅の構造上重要な部分(基礎、柱、梁など)や、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁など)に欠陥があった場合に、売主や請負業者が、買主や注文者に対して、無償で修理する責任を負う期間です。では、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の対象範囲についてです。瑕疵担保責任(契約不適合責任)の対象となるのは、主に、以下の箇所です。一つ目の対象箇所は、「建物の構造上重要な部分」です。基礎、柱、梁、壁、そして、屋根など、建物の構造を支える部分に、欠陥があった場合は、瑕疵担保責任の対象となります。二つ目の対象箇所は、「雨水の浸入を防止する部分」です。屋根、外壁、そして、開口部(窓やドアなど)など、雨水の浸入を防止する部分に、欠陥があった場合は、瑕疵担保責任の対象となります。これらの情報を参考に、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容を理解し、安心して住宅の購入や、建築を進めましょう。次の段落では、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の注意点について解説します。